MENU

お知らせ・ブログ

衆院選の期日前投票は11日(水)から。比例選の投票では政党名と候補者名のどちらを書けば良い?

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。
今日、衆院選告示日となり、選挙戦がスタートしました。明日から期日前投票も可能となります。松本駅を含め、投票所の場所や時間帯はこちらのリンク先から。



松本駅自由通路では期日前投票が可能です。投票所入場券を持って行きましょう。
動画は現在編集中ですが、9日のショートムービー公開が間に合いませんでした。9日という期日に間に合わず、お詫び申し上げます。ショートムービーではなく、早いうちに本編を公開する方向で調整していますので、もうしばらくお待ち下さい。
さて、今回の衆院選では、小選挙区選と比例選、最高裁判所裁判官の国民審査の3つの用紙が配られることになります。
このうち、比例選の用紙には、衆院選の場合、支持する政党名を書くことになります。ここで候補者名を書いてしまうと、それは無効票となってしまいますのでご注意下さい。
衆院選の比例選は、「拘束名簿式」と呼ばれていて、あらかじめ政党側で候補者の当選順位が決められています。投票数に応じて各政党の議席数が決まり(ドント方式)、名簿に登録された上の順位から当選者が決まることになります。
この地域は「北信越ブロック」ですので、各政党の北信越ブロックの名簿をあらかじめ見ておく必要があります。
これに対して、参院選の場合には、政党名か候補者名のどちらを書いても構いません参院選の比例選は、「非拘束名簿式」と呼ばれていますが、衆院選と違って名簿の順位が決まっていません。比例票の中で、個人の候補者名を書かれた数の多い人から順に当選をしていきます。だから、参院選の比例に出馬した人は、政党名よりも個人の候補者名を書いてもらった方が有利になるので、参院選の比例票には政党名でなく候補者名の記入を有権者にお願いすることになります。
各政党のホームページに行けば、公約や実績、比例の名簿もわかります。また、遅くなってしまいますが、今回の動画の企画もありますので、いろいろな判断材料を見比べた上で投票所に足を運んで頂ければ幸いです。

2017/10/08

それでは、また明日。

SNSの登録をお願いします。
友だち追加
twitter@aoki1230
Facebook青木たかし
Facebookページ青木 崇