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【新年のご挨拶と…】政治家は、年賀状を出すことが禁じられていて、こちらから出すことができません。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。
新年のご挨拶になります。本年も一年、宜しくお願いいたします。


選挙のタイミングと重なって、元号が変わることになります。今日の報道で、元号は4月1日に明らかになるということでしたが、新しい時代の松本がどうあるべきか、平成のうちに、議論を進めていきたいと思います。

今日は元旦ですが、政治家の年賀状について少しお話したいと思います。毎年心苦しい思いなのですが、政治家は年賀状を送ることができません。年賀状のみならず、寒中見舞い、暑中見舞いなど、時候の挨拶状を出すことが禁じられています
これは、公職選挙法第百四十七条の二に基づくもので、たとえば、財力のある政治家が、挨拶という名目で選挙区内すべてに印刷物を配布するということにならないことを目的としています。
一方で、同項において、年賀状を頂いた場合に、答礼としてお送りすることは許されています。更に、お年玉クジ付き葉書を使うことも、公職選挙法上における寄附行為にあたるという解釈もなされています。
そのため、年賀状については、いただいたものに対しての答礼のみ、通常はがきにてお送りしていることを、ご理解いただければ幸いです。
ちなみに、選挙区外の方へは送ることができるのですが、送った送らないということで誤解を招かないために、私は一律で自ら送らないこととさせていただいています。
特別、罰則規定があるわけではありませんが、こういったことをしっかり守っていく姿勢を大切にしていきたいと思いますので、何卒宜しくお願いいたします。
さて、元旦の市民タイムスでは、松原モールのプロジェクトについても取り上げていただきました。

今後も、地域の活性化に寄与できるよう、取り組んでまいります。それでは、本年も宜しくお願いいたします。

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